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オークランド, New Zealand
Power In Numbersはオークランドを拠点とする政府公認のイミグレーションアドバイザーの会社です。スタッフの平均在住歴は20年以上!オークランド大学へ通い、卒業し、移住を経験したスタッフとニュージーランド生まれで育ったスタッフのみで運営を行っています。
現地の現役統計データアナリスト(BSc、PGDipSci、MSc)の分析もあり、常に数万に及ぶ移住者の実際のデータを基に、最新の情報と分析を提供しています。勘、経験、雰囲気だけでアドバイスは一切致しません。ブログでは統計だけではなく、日常のこと、仕事のことや、永住権に至るまでのことを書いています。

2020年3月19日木曜日

ニュージーランドの外国人の入国を禁止発表

ブログの書き方をすっかり忘れてるけど、ニュージーランドの入国禁止関連についてのちょっとした状況説明です。

新型コロナウイルスの影響

新型コロナウイルスのニュージーランドでの感染者が28人に到達した2020年3月19日。
全ての感染者が海外からの渡航者であることを踏まえた上で、ニュージーランドは外国人の入国禁止を発表しました。



誰が入国できるのか

移民局のサイト(https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/coronavirus-update-inz-response)に書かれている通り、2020年3月19日23時59分から、居住権ビザ保持者、永住権ビザ保持者、市民権保持者以外の入国は禁止となりました。

人道的なケース(身内の急病等)やサモアとトンガの国民でニュージーランドに渡航しなければならない人、パートナービジタービザを保持している人で且つ普段はニュージーランドに住んでいる人等は例外措置を考慮するとのこと。

Exceptions can be made on a case-by-case basis by Immigration New Zealand for:
  • humanitarian reasons
  • health and other essential workers
  • citizens of Samoa and Tonga for essential travel to New Zealand
  • the holder of a visitor visa who is the partner of dependent of a temporary work or student visa holder and who normally lives in New Zaland and is currently in New Zealand. (sic)

2020年3月21日にやっと文章の書き直しがありました。


Exceptions can be made on a case-by-case basis by Immigration New Zealand for:
  • humanitarian reasons
  • health and other essential workers
  • citizens of Samoa and Tonga for essential travel to New Zealand
  • the holder of a visitor visa who is the partner or dependant of a temporary work or student visa holder and who normally lives in New Zealand and is currently in New Zealand.
日本人に当てはまる(であろう)項目は、一番最後の点になります。
現在ニュージーランド国内に滞在しているワークビザもしくは学生ビザ保持者の「partnerもしくはdependantとしてvisitor visaを保持していて」尚且つ「普段NZ国内に滞在している」人。

ただ、あくまでもこれはケースバイケースで対応するということなので、入国を確約する項目ではないので注意してください。

居住権ビザを持っていても持っていても入国できないケース

  • The holder of a residence class visa whose visa was granted offshore and who is arriving in New Zealand for the first time.
海外で居住権ビザを取得し、初めてニュージーランドへ渡航する方も入国できません。

ビザを申請中の人(Visa processing information)

INZ cannot extend visa durations. Visa fees or levies paid for completed applications will not be refunded or deferred for another visa. You may withdraw an undecided application.

ニュージーランド移民局はビザの延長ができない。既に結果が出ているビザの申請費用は返金不可及び別のビザへの切り替え不可。結果が出ていない申請に関しては、取り下げも可能。

上のサイトにこの文言があるせいで混乱するよね。

これは、ニュージーランド国外にいる人で今回の政策の影響を受ける人へ向けた情報です。

例えば、来週から現地の学校に留学する予定だった1年間の学生ビザ保持者が、今回の影響で渡航できない場合、渡航禁止がなくなるまでのビザの期間は無駄になります。
その「無駄になった期間」「延長」することはできないってことです。
結果としてビザの一部期間が無駄になったとしても、申請料の返金はありません。
最後の部分は現在ビザの審査結果を待っている方は、申請の取り下げというオプションもありますよ、という意味です。

長期のビザを申請しているのであれば取り下げるメリットはあまりないかも。


なので、既にニュージーランドに滞在中の方がビザ申請をするケースではこの部分は該当しません。

一般的にニュージーランドのビザには「延長」という概念はないので、この書き方は混乱するよね。

2020年3月21日追記

現在NZ国外に滞在中で、申請したビザの結果を待っている方は、現時点では対応を検討中とのことです。

通常はビザが発給された日からそのビザは有効となり、発給された3ヶ月後の日付が入国期限日としてビザに記載されます。
※ビザが有効となる:有効になった日からNZに入国することが可能ということ。
※入国期限日:その日付までにNZに入国できなかった場合はビザが無効になる。

今回のケースでは、入国禁止措置の期間の目途が立たないため、新たな入国日の設定ができません。
従って、現在対応方法を模索している状態です。

既にビザをお持ちの方

If travel plans have changed due to the travel restrictions, visa holders can request a change to their travel dates or apply for a new visa. Visa fees or levies paid for completed applications will not be refunded or deferred for another visa.

もし、新型コロナの影響(入国禁止措置など)で渡航プランに変更があった方で既にビザを保持している方は渡航日等の日付の変更新たなビザの申請が可能です。

例えば、既にビザを保持していてそのビザの条件の一つが「来週までに入国しなければならない」であった場合は、入国期限日を新たな日付へと変更する、もしくは新たなビザの申請ができます。


既に滞在中の方は、規定の範囲で通常通りビザの申請をして下さい。

2020年3月21日追記

NZ国外でビザを取得したものの、入国期限日までに入国できない場合は「入国期限日の日付変更を認める」という方針がやっと移民局の方でまとまったようです。
該当者は、まず新型コロナウイルスの影響で入国期限日までに入国できないという旨を移民局に伝えることになります。
そうすることにより、移民局ファイルにその情報が追記されます。
入国禁止措置が解除の発表もしくは解除され次第、移民局に再度連絡をすることにより、入国期限日を過ぎた状態でも入国可能ということが認められるとのことです。

書き方が曖昧だよね

ニュージーランド初のケースなので前例がないせいか、なかなかわかりにくい内容だよね。

一応現段階ではこういった形の解釈なんだけど、今はめまぐるしく状況が変化するので最新の情報をゲットするようにしてくださいね!




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